個人事業主やフリーランスが自宅を事務所として申請するときに絶対注意すべきこと

デザイナーやライター、イラストレーターに加え、SOHOと呼ばれるパソコンを使った仕事も増え、最近では自宅を出なくても仕事をできる職業が一般的になってきました。

 

クラウドワークス など、誰でも在宅ライターができるサイトが増えたのも、SOHOスタイルが増えた理由でしょう。

 

副業や趣味程度に仕事をしている程度であればかまいませんが、本業として仕事をしている人であれば、個人事業主やフリーランスを名乗り始める人もいらっしゃるでしょう。かくいう私もその一人です。

 

ただ、そこで問題になってくるのが「個人事業主として申請する際に、どこを事業所として申請するか」ということ。

 

インターネットのブログやサイトなどでは、よく「賃貸を借りている人は自宅を事業所として申請して経費で落とそう!」などと書いてあります。ただ、経費として計上してしまう前に少し待ってください。

 

もちろん自宅を事業所として申請することは可能なのですが、実はどんな賃貸でも事業所として申請できるわけではないのです。

 

ここには注意するべき落とし穴があります。そこで今回は、自宅を事業所として申請する際の注意点などをまとめておきたいと思います。

 

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事業所にできる賃貸とできない賃貸

フリーランスが開業届を出す際に、「すでに賃貸を借りているから、そこを事業所として申請すればいいや!」とはなりません。確認しておくべきことを確認しておかないと、最悪の場合、アパートやマンションを強制退去という事態にもなりかねません。

 

まず確認すべきことは、「今借りている賃貸が事業所として利用できるものであるかどうか」です。アパマンショップのサイトが詳しいので引用させてもらいましょう。

 

SOHOの形態で起業するとき、要は「自宅兼事務所」ということになるのですが、自宅として借りたアパートやマンションの自室でそのままビジネスができるのか、といえば、必ずしもそういう訳にはいかないこともあります。

 

というのも、住居として貸す場合と事務所として貸す場合とでは、大家さんが支払う税金が変わってくるからです。事務所として貸すほうが税金が高くなるので、事務所として賃貸に出される物件は保証金が必要であったり、家賃や礼金が高めに設定されていることがほとんど。

 (中略)

何よりも普通は居住専用ですから、契約書などに何も記載がなければ、原則として自宅を事務所に転用できないと考えるべき。

 

もし、住居として借りた物件を事務所として利用していることが、大家さんや管理会社に知られると最悪の場合、「契約違反」として退去を迫られる可能性もあります。そうなってしまうと、せっかくの起業が立ち行かなくなるばかりか、自宅さえも失ってしまいかねません。

出典:事務所可物件 【アパマンショップ】

 

まさにここに書いてある通りです。とはいえ、住居用の賃貸として借りた場合は、事業所として絶対申請できないわけではありません

 

まずは契約書を見てみましょう。場合によっては、事業所として申請する際の定めが書いてある場合があります。

 

私の場合はまさにこれで、住居用の賃貸よりも少し多めに家賃を払うことで事業所利用ができる(具体的には消費税を支払い、保証金を追加する形)という規約があったため、管理会社に相談して事業所兼自宅として使用することにしました。

 

また、事業所申請の定めがなくとも、大家さんや管理会社に言えば相談に乗ってくれる場合もあるそう。規約がないからといって諦めてはいけません。

 

事業所申請の規約がないのに、無断で賃貸を事業所申請するようなことだけは絶対にやめましょう。大家さんや管理会社にも迷惑がかかる恐れがあります。

 

クラウドワークス クラウドワークスなどで、副業程度、ちょっとしたお小遣い程度にライターをやっている場合はまだいいですが、開業届まで出すのであれば、契約関係はキッチリしておくべきです。

 

バーチャルオフィスやコワーキングスペースの利用も

ただ、もし自宅が事業所として申請できないからと言って、今すぐ引っ越しなどを検討できるわけでもありません。

 

愛着や手間の問題だけではなく、事務所として申請可能な賃貸は補償金や敷金などが高めに設定されているため、初期投資がかさむ恐れがあるからです。

 

SOHOや在宅ワークのメリットは初期費用があまりかからないことなのに、大きな投資をしなければいけないのでは意味がありません。

 

そこで検討することになるのが、バーチャルオフィスやコワーキングスペースの利用です。特に、コワーキングスペースは月に2,3万円と安価で利用できるのでおすすめ。ただし、事業所として申請できるコワーキングスペースとそうでないものがあるので注意は必要です。

 

バーチャルオフィスやコワーキングスペースのメリットは初期投資がかなり安く済むのと、事業所として申請できるような場所は受付やドリンクスペースなどサービスが充実していることでしょうか。

 

それに自宅兼事務所の場合は、厳しい条件のうえで家賃の一部しか経費として申請できないのに対し、こうした施設の利用代は全額経費にできるので、場合によっては自宅兼事務所にするより得になる場合も。MFクラウドなどの会計ソフトを使っている方だと、この辺りのことは十分分かっているのではないでしょうか。

 

SOHOのような仕事をしている人でも、他人と会う可能性がある方は利用して損はないと思います。

 

また、自宅兼事務所では、銀行や融資の審査でマイナス評価になることがあります。業種によっては「融資なんて関係ないよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、UFJなどのメガバンクでは、自宅兼事務所の事業者だと口座の審査に落ちてしまうことも。

 

 

バーチャルオフィスやレンタルオフィスでもそこまで信用度がアップするわけではないでしょうが、少なくとも自宅兼事務所よりは審査面で優遇されやすいはずです。将来的な事業拡大を計画している人は、こうしたデメリットもあることを知っておくことをおすすめします。

 

まとめ

フリーランスや個人事業主として開業届を出す際、事業所の申請をする必要があるので、自宅兼事務所としての申請を考える方もいらっしゃると思います。

 

実際、ネットなどでは「自宅の賃貸を事業所として申請して経費にしてしまおう!」と言っているサイトもあります。

 

ただし、そういった場合は自分が借りている賃貸の契約をしっかりと把握し、事業所として利用できるかどうかも把握しておきましょう。下手をすると、契約違反として強制退去などになりかねません(※実際には、すぐに強制退去とまではならないでしょうが)。

 

もちろん事業所として申請できればいいのですが、できなかった場合は引っ越しを視野に入れつつ、レンタルオフィスやコワーキングスペースなどを利用できないかも検討してみるとよいでしょう。MFクラウドなど会計ソフトを使って計上する際にも、自宅の賃料を経費として計算するよりずっと楽に計できることでしょう。

 

追記

「税務署はそんなところまで見ていない」といったコメントを見かけますが、まとめでも書いているように今回の問題は税金の話ではなく、大家や管理会社との賃貸契約の問題です。

 

いろいろな方がコメントされていますが、大家や管理会社に「住居契約のままでも賃貸を事務所として届けていいですか?」と尋ねてみてください。人によってはダメだと言われるはずです。実際、コメントなどでもそういった事例を報告されている方がいらっしゃいますし、私も賃料を上げることで対応しました。

 

「私は住居用賃貸で開業届を出したぞ」という方もいらっしゃいます。もちろん、大家や管理会社が「住居契約のままで事務所として届け出てもいい」と言ってくれればなんの問題もありません(大家や管理会社の税金だけが増えることになるので、そう言ってくれる事例は少数だと思いますが)。これは個別の事例によって大きく話が変わります。

 

たとえば、つい最近でいえば、2016年の10月に小説家の乙武さんが、自宅マンションを事務所として申請しており、マンション側から何度も勧告を受けていたことがニュースになりました。

 

「乙武さんは、そこを自宅兼個人事務所として使っているんです。でも、事務所使用申請の届けを出していなかったそうですよ」(前出・不動産業界関係者)
届け出をして、敷金を1か月余分に支払えば事務所利用も可能だったという。
しかし、何度も勧告したという管理会社だが、今年2月に新しい管理会社に変わってしまった。そして状況はむしろ厳しい方向に。
「新しい管理会社はマンションを事務所として使用することは禁止。自宅のみの使用しか許可していないそうです」(前出・不動産業界関係者)

 出典:http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20161004-00008233-jprime-pol

 

当然ですが、大家や不動産屋に無断で事務所として届け出るのは契約違反です。契約時とは異なる目的外使用をするので、大家や管理会社の許可が必要になります。

 

「人が訪れなければいい」と書いている方がいらっしゃいますが、住居用賃貸を事務所として申請することが問題になるのは「多くの人が訪れて他住人に迷惑がかかったり、住居にダメージを与えるから」だけではありません。

 

上にも書いてあるように、大家や管理会社に無断で使用しているのであれば、税金などの負担は大家や管理会社がかぶることになるからです。

 

繰り替えしになりますが、税務署や税理士はこの場合関係ありません。住居用の賃貸で開業届を出す際には大家や管理会社にきちんと相談をしましょう。

 

税金の話にすり替わっている方が多く、さすがに訂正しておくべきだと感じたので追記しました。